著作権について
建築物の著作権
著作権法 第46条「公開の美術の著作物等の利用」
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
上記の利用に当たらなければ、屋外の場所に恒常的に設置されているものをはじめ、建築物は、写真を撮影し、広告に利用することは、問題はないです。
著作権が存在する建物
ただ、建物の中にも美術的な要素のあるものは著作権が認められています。このようなものは、商用利用やSNSのアップができない場合もあります。
建物の形よりテーマに権利が存在するもの
また、建物に著作権がなくても、テーマパークのようにパークそのものに著作権が認められているものもあります。
お寺や神社の著作権
ちなみに、お城や神社、寺は著作権者が何百年も前に死んでいるというのはあります。著作権自体は失われているものありますし、建築の著作権で考えれば風景に写っていること自体はほとんど問題にならない可能性が多いと思いますが、国宝や世界遺産のものはネームバリューがあることも含め、商用利用できないものが、たくさんあります。(東大寺など)
また、実際に居住している人がいることから、寺社の敷地管理権 にも触れる可能性あります。さらに宗派の問題で利用する内容によってはNGという場合もあります。
著作権としてはクリアでも、プライバシー侵害や管理者の権限で無許可での撮影や商用撮影を禁止しているところもあります。撮影時は事前に問い合わせたり、ホームページなどを確認しましょう。また、注意されたら素直に従い、撮影をやめましょう。
乗り物の著作権
建物と同じように、乗り物の外側(車体)は、屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物 であるため、 写真は問題ないようです。
動物や植物の著作権
動物も植物もそもそも著作物ではないため、動物園や植物園であっても、花や動物そのものに著作権は発生しないです。
著作物の種類へのリンク↓↓↓
ただし、撮影禁止など禁止事項を破っての撮影や、場所が特定できる写真は商用NGになる可能性があります。事前にルールの確認や、必要ならば、施設への許可は取っておくほうが良いでしょう。
植物に著作権が生じることは希だそうです。
どこにでもあるような、よく見かける公園の花壇レベルだと、心配するほどでもないとは思います。自分もよく撮りますが、問題になったことはないので、所有者・管理者に何かを言われたら素直に撮るのはやめましょう。
希なケースとして、有名なフラワーデザイナーがデザインしたものなどは、アート作品として、花壇全体に著作権が生じている可能性はあります。
フラワーパークのような入場料を取る施設の場合、商用利用の写真はNGの場合があります。(そういう場所も実際にありました。)
ただ、誰でも真似できるレベルのものは保護されないということなのかもしれません。(一般的な雪玉二つをくっつけただけの雪だるまなどは誰でも思いつくので、保護されないようです。)
著作権をはじめ気をつける権利関係
著作権以外に気をつけなければいけないものとして、肖像権(人の映り込み)、版権(キャラクターなど)、商票権(ロゴ)、不法侵入、施設管理権侵害(撮影許可が要る、撮影禁止、進入禁止での撮影、商用利用の有無)、プライバシーの侵害(人の映り込み、ナンバープレート、個人情報の映り込み)などがあります。
自分で撮影している方には関係ないですが、写真の著作権は、撮影者自身にあります。
友達に撮ってもらった自分の写真は、友達が著作権者になります。権利の移動や利用の許可はきちんと取りましょう。個人利用しかしないなら必要はないです。
以上が著作権関係について、自分で調べたことのメモです。
難しいことですが、大切なことです。ルールもですが、それ以上にマナーとしてお互い気持ちよく写真を撮っていきましょう。